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カテゴリー「お金news」の記事一覧
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遊園地を貸し切るには、いくらかかるの?


真っ暗ななか、待っていた彼が右手を挙げると、メリーゴーランドが回り始めて、遊園地内に光が点灯。ありがちなドラマのシチュエーションだが、そもそも、遊園地を二人きりで貸し切るなんてできるのだろうか?

結論からいうと、多くの大規模遊園地やテーマパークでは二人きりの貸し切りはやっていない模様。理由で多かったのは「安全性の問題」「一般のお客様への周知」「施設内のホテルとの兼ね合い」「年中無休なので貸し出すタイミングがない」「これまでやったことがないからわからない」などだ。

そんななか、即座に個人でも貸し切りOKの返事をもらえた遊園地、テーマパークを2カ所発見!

1カ所目は「花やしき」。閉園後、18:30~21:00の貸し切りで、アトラクションの稼働込みで70万円。会社のイベントや結婚式の2次会などで利用されているとか。オプションで屋台やステージなどの利用も可能とのことだ。


2カ所目は「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」。年間入場者数800万人を誇る大規模テーマパークだ。基本的には、パーク全体を貸し切るには最低7000人~とのことだが、マーケティング営業本部の本松さんに詳しい話を聞くと…。

「二人でも可能ですよ。貸し切りは閉園後(18:00または19:00の日)から22時までになります。専用のIDカードが発行されて、そのIDを持っている人だけがアトラクションを体験できる仕組みです」

自分たちだけのために、USJ全体を動かすなんて…でも、お高いんでしょう。

「基本的には、貸し切りはお一人様4000円×7000名様分の金額を想定しております。ですから、お二人様でも2800万円お支払いいただければ、ご要望にお応えできると思います」

2800万円…。実際、企業の周年行事で貸し切られることは少なくないというが、個人で貸し切った人はいないとのこと。

「人数に応じて、エリアを貸し切ったり、宴会場を貸し切ったり、レストランを貸し切ったりとプランがあります。アトラクションだけを貸し切ることも可能ですよ」

ちなみに、人気アトラクション「ターミネーター2:3D」を1回貸し切ると約300万円。本編の前に行われるプレショーでは、オリジナルの台本を作ることもできるとか。


http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/report/?id=20101122-00004313-r25&page=2


USJは高いですね~


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主婦のパートなどでよく言われる「103万円の壁」。主婦が夫の扶養の範囲内におさまるように働き、夫の所得税などを低く抑えるというものでした。

主婦の給与所得が年収103万円までなら、専業主婦と同様に所得税が優遇されるというものです。

この話、主婦だけではなく学生のアルバイトにもいえます。アルバイトに精を出したら、親の税金が増えた……ということも。そこで今回は、学生のアルバイトと扶養の関係についてご紹介します。


学生でも年収によって扶養控除が適用

所得税や住民税の計算をする時、養っている家族が何人いるかで税金が考慮されています。いわゆる人的控除といわれるもので、扶養家族が多いほど税金が安くなるというものです。

人的控除には、配偶者に適用される「配偶者控除」、扶養親族に適用される「扶養控除」があります。これらはいずれも給与所得であれば年収103万円以下の配偶者や親族であれば適用されます。

給与年収が103万円以下の子どもを扶養していれば、扶養家族としてカウントできるのです。その結果、父(もしくは母)の所得税や住民税は安くなります。


16歳から扶養控除、19歳から23歳なら特別な控除が

この扶養控除、平成23年分以後に改正されました。子どもが16歳未満なら、扶養控除はなく、16歳より扶養控除が認められるようになりました。また19歳以上23歳未満の扶養家族は「特定扶養親族」として、更に多くの控除が認められます。
この特定扶養親族は、その年の12月31日時点での子どもの年齢で判断されます。

この控除ですが、子どものバイトが給与年収103万円を超えた段階で適用されなくなります。教育費がピークの時期に、家計には厳しいですよね。


家庭教師などは事業所得として別に計算

今まで説明してきた「年収103万円」ですが、これは給与所得の場合です。例えば、直接契約している家庭教師などは給与所得になりません。この場合は、「事業所得」として計算されます。事業所得の場合は、年所得38万円を超えると、控除からはずれますのでご注意を。

ただし、交通費や書籍代、文房具などは必要経費として収入からひくことができます。必要経費をひいて所得が38万円を以下であれば、扶養控除が適用されることになります。

同じ家庭教師でも、派遣会社などに登録して給与としてアルバイト代をもらっている場合は、給与所得になります。この場合は、年収103万円がボーダーになります。

このように「年収103万円」というのは、主婦だけでなく学生バイトでも考えないといけないラインです。あとから、知らなかった…とならないようにしてくださいね。


http://allabout.co.jp/gm/gc/12034/2/


アルバイト気をつけないといけませんね。。


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