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学生のアルバイト、年収103万円に注意!
主婦のパートなどでよく言われる「103万円の壁」。主婦が夫の扶養の範囲内におさまるように働き、夫の所得税などを低く抑えるというものでした。

主婦の給与所得が年収103万円までなら、専業主婦と同様に所得税が優遇されるというものです。

この話、主婦だけではなく学生のアルバイトにもいえます。アルバイトに精を出したら、親の税金が増えた……ということも。そこで今回は、学生のアルバイトと扶養の関係についてご紹介します。


学生でも年収によって扶養控除が適用

所得税や住民税の計算をする時、養っている家族が何人いるかで税金が考慮されています。いわゆる人的控除といわれるもので、扶養家族が多いほど税金が安くなるというものです。

人的控除には、配偶者に適用される「配偶者控除」、扶養親族に適用される「扶養控除」があります。これらはいずれも給与所得であれば年収103万円以下の配偶者や親族であれば適用されます。

給与年収が103万円以下の子どもを扶養していれば、扶養家族としてカウントできるのです。その結果、父(もしくは母)の所得税や住民税は安くなります。


16歳から扶養控除、19歳から23歳なら特別な控除が

この扶養控除、平成23年分以後に改正されました。子どもが16歳未満なら、扶養控除はなく、16歳より扶養控除が認められるようになりました。また19歳以上23歳未満の扶養家族は「特定扶養親族」として、更に多くの控除が認められます。
この特定扶養親族は、その年の12月31日時点での子どもの年齢で判断されます。

この控除ですが、子どものバイトが給与年収103万円を超えた段階で適用されなくなります。教育費がピークの時期に、家計には厳しいですよね。


家庭教師などは事業所得として別に計算

今まで説明してきた「年収103万円」ですが、これは給与所得の場合です。例えば、直接契約している家庭教師などは給与所得になりません。この場合は、「事業所得」として計算されます。事業所得の場合は、年所得38万円を超えると、控除からはずれますのでご注意を。

ただし、交通費や書籍代、文房具などは必要経費として収入からひくことができます。必要経費をひいて所得が38万円を以下であれば、扶養控除が適用されることになります。

同じ家庭教師でも、派遣会社などに登録して給与としてアルバイト代をもらっている場合は、給与所得になります。この場合は、年収103万円がボーダーになります。

このように「年収103万円」というのは、主婦だけでなく学生バイトでも考えないといけないラインです。あとから、知らなかった…とならないようにしてくださいね。


http://allabout.co.jp/gm/gc/12034/2/


アルバイト気をつけないといけませんね。。


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