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よく年収の目安は、年齢×15が平均的相場と勘定する方が多いのではないでしょうか。25歳で25×15=400万円。30歳で30×15=450万、40歳で40×15=600万円。新卒では22歳なので、22×15=330万円。だいたい応募してくる人が書いてくる年収の平均と一致しているなと感じたことがあります。

教えて!gooの相談をみてみましょう。新卒の学生masakkkkさんは、会社四季報をみて、入社予定の会社のモデル賃金が40歳で600万未満と言うことを知り、恐怖感まで覚えています。果たしてどのような回答が寄せられるのでしょうか。


hotapさんは、高卒社員が多い会社は、給与格差も大きいためどうしても平均年収は低くなると回答しています。まさにその通りですが、平均値だけですべてを判断してしまうと、会社の給与体系の本質を見誤ることになりかねません。

またDIGAMMAさんは、こう回答しています。「モデル賃金ですので、順調に出世した場合です。40歳になったとき、同期間で出世ビリを争う状態ならば年収は400万台でしょう。しかし、40歳になったとき、同年代での先輩含めてトップクラスならば600万ですが、そこから加速して、50才時点では1000万に届いていることと思います。生涯所得で考えた場合、要は貴方の努力次第であり、ある時点だけを捉えた『モデル賃金』は働く側にとっては悩むほどの意味がないと思います」。これもモデル賃金はあくまでもモデルで、自分の努力次第と回答しています。

ps61mさんは「メーカーでは現場優先主義のところも少なくなく、決して大卒の給与が高卒の給与より多いとは限りません。ちなみに私の友人の会社も平均年収は40才で500万程度らしいです」と回答。たしかにメーカーの低賃金伝説は統計にも表れているようです。大手メーカーの年収をみると、えっこれだけ!と驚くこともしばしば…。

また、ps61mさんは住宅手当関係に言及しています。「同じ支給額の給料でも10万円の家賃補助相当の借り上げ社宅が支給される会社とそれがない会社では、同じ給与支給額でも裏では大きな差がありますからね」確かに手当や福利厚生の内容によっては、可処分所得を大きく左右することもあります。

■終身雇用はすでに崩壊、転職の時代へ

結論!あくまでも平均は平均、しかもその会社に一生いるかどうかもわからない。

質問者さんはまだ新卒で入社もしていないので、その会社に一生勤めることを前提としているのでしょう。しかし世の中は転職の時代、終身雇用制度はすでに崩壊しています。DIGAMMAさんの回答のように、会社内でも実力次第で賃金格差が当然発生しますし、転職して年収が大きく上下に動くことも考えられます。また倒産して、この質問が無意味になる可能性だってあるのです。要するに今から40歳の年収のことを考えてもあまり意味がないといえるでしょう。なんと言っても20年後の話です。

http://news.livedoor.com/article/detail/5980427/


就職するときはどうしてもその会社の年収とか気になりますからね~


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【Q】 私の妻はスーパーにパートで勤めています。先日、社長が売り場にやってきて、「今月は給料の全額を賃金で支払うのが厳しい。うちにある商品で支払いたいと思うがどうか」と言われたそうですが、賃金の支払いを現物支給で代替することは可能ですか? (Yさん、41歳)

【A】 労働基準法は賃金について「賃金、給料、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」(第11条)と定めています。さらに賃金については、第24条で「賃金支払いの5原則」が定義されており、その中の1つに「賃金は通貨で支払う」と決められており、労働者本人が同意しても現物支給は禁止されています。

 奥様が勤める会社に労働組合があり、使用者と労働組合の間で「労働協約」が締結されている場合には、通勤定期券の支給や、住宅の供与など、現物給付が例外的に認められています。

 まずは労働組合があるか、労働協約が締結されているかを調べ、現物支給の内容を確認してください。「(1)労働組合がない」「(2)労働協約が締結されていない」「(3)労働協約に記載がない」場合は、賃金での支払いを求めてください。会社側が「現物支給しかできない」と強行に出てきたら、労基法に違反する行為ですので、労働基準監督署に申告し、会社への是正指導や勧告を求めましょう。

 5原則の、他の項目を見てみましょう。

(1)直接払いの原則-賃金は労働者本人に支払われなければならず、本人以外の者に支払うことを禁止するものです。親権者や法廷代理人、委任を受けた委任代理人に支払うこともできません。

(2)全額払いの原則-賃金は全額支払われなければなりません。法令の定めや労使協定があれば例外が認められ、税金や社会保険料、組合費などが控除の対象となります。

(3)毎月1回以上支払いの原則-賃金は毎月1日から月末までの間に、最低1回は支払われなければなりません。まとめて2カ月分を支給することは認められません。

(4)一定期日支払いの原則-賃金は毎月一定の期日に支払われなければなりません。毎月支給日が変わることは認められていません。 (連合企画局・扇谷浩彰)



http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20111028/ecn1110280828003-n1.htm


本人が同意してもだめなんですね~


そりゃそうかw


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