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賃金を“現物支給”で支払うことは可能?
【Q】 私の妻はスーパーにパートで勤めています。先日、社長が売り場にやってきて、「今月は給料の全額を賃金で支払うのが厳しい。うちにある商品で支払いたいと思うがどうか」と言われたそうですが、賃金の支払いを現物支給で代替することは可能ですか? (Yさん、41歳)
【A】 労働基準法は賃金について「賃金、給料、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」(第11条)と定めています。さらに賃金については、第24条で「賃金支払いの5原則」が定義されており、その中の1つに「賃金は通貨で支払う」と決められており、労働者本人が同意しても現物支給は禁止されています。
奥様が勤める会社に労働組合があり、使用者と労働組合の間で「労働協約」が締結されている場合には、通勤定期券の支給や、住宅の供与など、現物給付が例外的に認められています。
まずは労働組合があるか、労働協約が締結されているかを調べ、現物支給の内容を確認してください。「(1)労働組合がない」「(2)労働協約が締結されていない」「(3)労働協約に記載がない」場合は、賃金での支払いを求めてください。会社側が「現物支給しかできない」と強行に出てきたら、労基法に違反する行為ですので、労働基準監督署に申告し、会社への是正指導や勧告を求めましょう。
5原則の、他の項目を見てみましょう。
(1)直接払いの原則-賃金は労働者本人に支払われなければならず、本人以外の者に支払うことを禁止するものです。親権者や法廷代理人、委任を受けた委任代理人に支払うこともできません。
(2)全額払いの原則-賃金は全額支払われなければなりません。法令の定めや労使協定があれば例外が認められ、税金や社会保険料、組合費などが控除の対象となります。
(3)毎月1回以上支払いの原則-賃金は毎月1日から月末までの間に、最低1回は支払われなければなりません。まとめて2カ月分を支給することは認められません。
(4)一定期日支払いの原則-賃金は毎月一定の期日に支払われなければなりません。毎月支給日が変わることは認められていません。 (連合企画局・扇谷浩彰)
http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20111028/ecn1110280828003-n1.htm
本人が同意してもだめなんですね~
そりゃそうかw
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【A】 労働基準法は賃金について「賃金、給料、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」(第11条)と定めています。さらに賃金については、第24条で「賃金支払いの5原則」が定義されており、その中の1つに「賃金は通貨で支払う」と決められており、労働者本人が同意しても現物支給は禁止されています。
奥様が勤める会社に労働組合があり、使用者と労働組合の間で「労働協約」が締結されている場合には、通勤定期券の支給や、住宅の供与など、現物給付が例外的に認められています。
まずは労働組合があるか、労働協約が締結されているかを調べ、現物支給の内容を確認してください。「(1)労働組合がない」「(2)労働協約が締結されていない」「(3)労働協約に記載がない」場合は、賃金での支払いを求めてください。会社側が「現物支給しかできない」と強行に出てきたら、労基法に違反する行為ですので、労働基準監督署に申告し、会社への是正指導や勧告を求めましょう。
5原則の、他の項目を見てみましょう。
(1)直接払いの原則-賃金は労働者本人に支払われなければならず、本人以外の者に支払うことを禁止するものです。親権者や法廷代理人、委任を受けた委任代理人に支払うこともできません。
(2)全額払いの原則-賃金は全額支払われなければなりません。法令の定めや労使協定があれば例外が認められ、税金や社会保険料、組合費などが控除の対象となります。
(3)毎月1回以上支払いの原則-賃金は毎月1日から月末までの間に、最低1回は支払われなければなりません。まとめて2カ月分を支給することは認められません。
(4)一定期日支払いの原則-賃金は毎月一定の期日に支払われなければなりません。毎月支給日が変わることは認められていません。 (連合企画局・扇谷浩彰)
http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20111028/ecn1110280828003-n1.htm
本人が同意してもだめなんですね~
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